過払い金返還請求権にも、実はこの「時効」が存在します。過払い金返還請求権に関しての時効は、一定の期間過払い金を請求するという権利を行使しなかったことによって、その権利がなくなってしまうということを指しています。
この時効は、あくまでも一つの基準です。基準以外に様々な条件があり、その条件が認められて、10年以上経過した過払い金返還請求が認められたという事例もあります。例えば、完済してはまた再度借入れということを繰り返している場合で、10年以上経過した過払い金返還請求権が認められたことがあります。
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債務を抱える方には様々な状況があります。お金を借りて返済してきたという単純な取引もあれば、お金を借りては返しまた借りては返し・・と、繰り返している取引もあります。全てを完済し再度借入れした取引もあります。その取引毎に金額も期間も利率も違ってくるので、時効が全ての案件に単純に当てはまるということでもないのです。しかし、単純な取引で10年が経過してしまい過払い金返還請求を行えばかなりの金額が返還されたのに、既に返還請求ができなくなってしまった・・・ということでは、もったいないことです。それはあなたに返還されるべきお金なのですから。





