過払い金返還請求権にも時効が存在する

世間を賑わせた事件や債権の関係で「時効」という言葉をよく聞きます。過払い金返還請求権にも、時効は存在するのです。

「時効」という言葉、聞いたことがありますか?例えば、有名な誰もが聞いたことのある大事件の犯人があと少しで時効をむかえるとか、債権回収にも時効があるとか、そういったことは聞いたことがあるのではないでしょうか。一番耳にするのは、やはり大きな事件の犯行に対しての時効でしょう。

過払い金返還請求権にも、実はこの「時効」が存在します。過払い金返還請求権に関しての時効は、一定の期間過払い金を請求するという権利を行使しなかったことによって、その権利がなくなってしまうということを指しています。 過払い金返還請求権の時効は「10年」です。完済した時点が起算日となります。既に支払いを終えた債務に関しても、完済してから10年以内ということであれば過払い金返還請求権があるということになります。現在も借入れを行っている、また返済が継続しているという状況であれば消滅時効にはなりません。時効が進行するのは、債務取引が終了した時点ですから、継続した取引等があれば時効とはならないのです。

この時効は、あくまでも一つの基準です。基準以外に様々な条件があり、その条件が認められて、10年以上経過した過払い金返還請求が認められたという事例もあります。例えば、完済してはまた再度借入れということを繰り返している場合で、10年以上経過した過払い金返還請求権が認められたことがあります。
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債務を抱える方には様々な状況があります。お金を借りて返済してきたという単純な取引もあれば、お金を借りては返しまた借りては返し・・と、繰り返している取引もあります。全てを完済し再度借入れした取引もあります。その取引毎に金額も期間も利率も違ってくるので、時効が全ての案件に単純に当てはまるということでもないのです。

しかし、単純な取引で10年が経過してしまい過払い金返還請求を行えばかなりの金額が返還されたのに、既に返還請求ができなくなってしまった・・・ということでは、もったいないことです。それはあなたに返還されるべきお金なのですから。
近年、過払い金返還請求の手続は、大変難しくなっています。どの金融会社も、経営状態が非常に悪くなっているからです。そのため、あなたひとりで過払い金返還請求の手続を進めていくのは、あまりオススメできません。弁護士や司法書士など、過払い金返還請求手続きに長けた専門家としっかりと相談し、依頼をすることで、手続を進めていきましょう!
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