なぜ過払い金の返還請求が可能なのか?

もともとは自分がした借金。利息を付けて返済するのは当たり前なのに、なぜ過払い金の返還請求ができるのでしょうか。

なぜ過払い金の返還請求ができるのでしょうか? それは、利息制限法と出資法という二つの法律が大きく関わっているからです。利息制限法では元本が10万円未満の借入れには年20%、元本が10万円以上100万円未満という場合には年18%、元本が100万円以上には年15%という上限利率を定めています。

貸金業者は、この利息制限法による利息計算ではなく出資法による利息計算を行っているか、利息制限法の上限を超えた利息の計算を行っています。出資法の定める上限利率は29.2%です。この出資法の上限利率を超えて利息計算を行えば罰則が与えられますが、利息制限法の上限を超えた利息計算では罰則規定がありません。よって、貸金業者では利息制限法の上限利率を超え、出資法の上限利率を超えないような利息計算で貸付を行っているのです。 利息制限法は法律による罰則はありません。しかし、出資法には刑事罰があります。このことから、貸金業者は出資法による利率で貸金業を営んでも何ら問題はありません。この利息制限法と出資法には、上限利率に大きな差が存在します。出資法で返済を行ってきた方と利息制限法で返済を行ってきた方では、支払いの金額に大きな差が出るということになります。

法律では利息制限法を超えた利率で計算された返済で過払い分が生じた場合には、その超えた部分について「無効」と判断して良いとされています。このことから、「返済のし過ぎ」「払い過ぎ」が、利息制限法による引き直し計算によってはっきりと判断できたのであれば、貸金業者に過払い金返還請求ができるということになるのです。

借金を返済している側が利息制限法で引き直し計算を行い、過払い金返還請求を行うことは正当なことなのです。
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貸金業者に借入れを行っている誰もが「過払い金返還請求をすることができる」ということではありませんが、何年かかけて貸金業者に返済を続けてきた方や既に長年の返済が終わっている方など、過払いになっている可能性が強い方はたくさんいらっしゃいます。その方の借金の履歴、また、実際に利息制限法による引き直し計算を行ってみないことには正確な判断はできませんが、しかしながら、長年借金の返済を続け、払っても払っても元本が一向に減らないという場合には、過払い金返還請求ができる可能性が非常に強くなると思います。
近年、過払い金返還請求の手続は、大変難しくなっています。どの金融会社も、経営状態が非常に悪くなっているからです。そのため、あなたひとりで過払い金返還請求の手続を進めていくのは、あまりオススメできません。弁護士や司法書士など、過払い金返還請求手続きに長けた専門家としっかりと相談し、依頼をすることで、手続を進めていきましょう!
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