貸金業者は、この利息制限法による利息計算ではなく出資法による利息計算を行っているか、利息制限法の上限を超えた利息の計算を行っています。出資法の定める上限利率は29.2%です。この出資法の上限利率を超えて利息計算を行えば罰則が与えられますが、利息制限法の上限を超えた利息計算では罰則規定がありません。よって、貸金業者では利息制限法の上限利率を超え、出資法の上限利率を超えないような利息計算で貸付を行っているのです。
法律では利息制限法を超えた利率で計算された返済で過払い分が生じた場合には、その超えた部分について「無効」と判断して良いとされています。このことから、「返済のし過ぎ」「払い過ぎ」が、利息制限法による引き直し計算によってはっきりと判断できたのであれば、貸金業者に過払い金返還請求ができるということになるのです。
借金を返済している側が利息制限法で引き直し計算を行い、過払い金返還請求を行うことは正当なことなのです。
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貸金業者に借入れを行っている誰もが「過払い金返還請求をすることができる」ということではありませんが、何年かかけて貸金業者に返済を続けてきた方や既に長年の返済が終わっている方など、過払いになっている可能性が強い方はたくさんいらっしゃいます。その方の借金の履歴、また、実際に利息制限法による引き直し計算を行ってみないことには正確な判断はできませんが、しかしながら、長年借金の返済を続け、払っても払っても元本が一向に減らないという場合には、過払い金返還請求ができる可能性が非常に強くなると思います。





