過払い金返還請求が訴訟となった場合には、その過払い金の総額が140万円を超える場合、自分の住所地の管轄である「地方裁判所」へ申し立てを行います。
(なお、過払い金の総額が140万円以下という場合には、簡易裁判所へ申し立てを行うことになります。)
過払い金の元本が、例えば140万円を超えない訴訟の場合には、簡易裁判所に申し立てを行うことになります。収入印紙12,000円、郵便切手6,000円分が必要となります。これら切手等には種類の組み合わせがありますから、事前に簡易裁判所に確認を行いましょう。
過払い金の元本が、例えば200万円という金額の場合には、地方裁判所への申し立てになります。この場合には、収入印紙が15,000円分、郵便切手が6,400円分必要となります。この切手等にも組み合わせがありますから、事前に地方裁判所へ確認を行いましょう。
この過払い金の元本には、利息や延滞損害金というものは含まれません。あくまでも元本に対しての過払い金返還請求ということになります。
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過払い金返還請求を、金額を交渉することで和解に持っていくことができれば、それが一番の解決方法になると思います。以前に比べて、過払い金返還請求は、和解の事例が多くなっているのですが、まだまだ解決ができないような難しい案件もあるのです。




