出資法と利息制限法。この二つの法律が存在するからこそ、グレーゾーン金利という言葉が生まれました。出資法は貸金業者の高利貸付に歯止めをかける法律として1954年に施行されました。出資法は貸金業者に一定の上限金利を設け、これに違反した業者に対しては刑事罰を与えるという法律です。1954年以降、何度も上限が引き下げられました。現在は、2006年6月の施行によって29.2%を超える金利での貸付を行った業者が刑事罰の対象となります。
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出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利、これがグレーゾーン金利と呼ばれているものです。利息制限法の上限金利より高い金利をとっても罪にはならない、出資法の上限金利を超えれば罪になる、その間だったら、利息制限法よりも高い金利をとることができ、かつ、罪にならないというわけです。ほとんどの貸金業者が、このグレーゾーン金利を利用して罪にならない程度でより高い金利を取ろう・・・と、実行しているということなのです。
過払い金返還請求も、このグレーゾーン金利に大きく関わってきます。利息制限法よりも高い金利、出資法にはかからない金利、そのような金利で返済を行っている場合、その年数や金額によりますが、過払い金が発生していることが考えられるのです。





