出資法とグレーゾーン金利を知ろう

出資法、グレーソーン金利、利息制限法・・?これらの言葉はニュース等でも話題になっていましたが、正確な意味をご存知でしょうか。

出資法やグレーゾーン金利、また利息制限法。これらの言葉は少し前にかなりメディアを騒がせていました。皆様もテレビのニュースなどで聞いたことがあるのではないかと思います。

出資法と利息制限法。この二つの法律が存在するからこそ、グレーゾーン金利という言葉が生まれました。出資法は貸金業者の高利貸付に歯止めをかける法律として1954年に施行されました。出資法は貸金業者に一定の上限金利を設け、これに違反した業者に対しては刑事罰を与えるという法律です。1954年以降、何度も上限が引き下げられました。現在は、2006年6月の施行によって29.2%を超える金利での貸付を行った業者が刑事罰の対象となります。 もう一つの法律、利息制限法は出資法とは異なりこの法律を破ったからといって罰則規定はありません。金銭消費者貸借契約において貸主と借主によって自由に利率を決定することができますが、利息制限法という法律があることによって、その上限を超える利息を請求された場合無効にできるというものです。利息制限法では、10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満では年18%、100万円以上では年15%という金利の上限が定められています。ただ、罰則がありませんから守らない貸金業者の方が多いと判断していいでしょう。
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出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利、これがグレーゾーン金利と呼ばれているものです。利息制限法の上限金利より高い金利をとっても罪にはならない、出資法の上限金利を超えれば罪になる、その間だったら、利息制限法よりも高い金利をとることができ、かつ、罪にならないというわけです。

ほとんどの貸金業者が、このグレーゾーン金利を利用して罪にならない程度でより高い金利を取ろう・・・と、実行しているということなのです。

過払い金返還請求も、このグレーゾーン金利に大きく関わってきます。利息制限法よりも高い金利、出資法にはかからない金利、そのような金利で返済を行っている場合、その年数や金額によりますが、過払い金が発生していることが考えられるのです。
近年、過払い金返還請求の手続は、大変難しくなっています。どの金融会社も、経営状態が非常に悪くなっているからです。そのため、あなたひとりで過払い金返還請求の手続を進めていくのは、あまりオススメできません。弁護士や司法書士など、過払い金返還請求手続きに長けた専門家としっかりと相談し、依頼をすることで、手続を進めていきましょう!
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