ここで貸金業者がおとなしく取引履歴の開示に応じた場合には、その開示された履歴を元に利息制限法によって引き直し計算を行います。引き直し計算によって過払い金が生じていれば、貸金業者への過払い金返還請求を行い、金額等の交渉を始めることになります。交渉により貸金業者と和解ができれば、過払い金を返還してもらい解決という事になります。もしここで、解決に至らないということであれば「提訴」という形になります。
貸金業者は貸付を行った相手に対して、その金額の立証をする義務があります。貸金業者が立証をしないのであれば、立証責任を放棄したということになりますから、残高無視計算によって引き直し計算を行い提訴して判決によって残高無視計算が認められれば、正確に計算した過払い金以上の金額が返還される、ということもあります。
過払い金の計算を行い過払い金が生じているということがわかれば、提訴することになります。提訴する場合は、貸付業者への請求金額が140万円以内であれば簡易裁判所、請求金額が140万円を超える場合は地方裁判所へ提訴という事になります。
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もう一つ、気をつけなければならない点があります。過払い金返還請求には「時効」があります。最後の取引から10年で時効となります。この期間内であれば、例えば自己破産をしてしまった方や借金全額支払いが完了したという方も、過払い金の返還請求を行うことができます。




