| ● | 貸金業者1社の借入れ元本が10万円以上で金利が20%を超えている |
| ● | 貸金業者1社の借入れ元本が10万円以上100万円未満で金利が18%を超えている |
| ● | 貸金業者1社の借入れ元本が100万円以上で金利が15%を超えている |
| ● | 以上のような利息で既に支払いを終えている |
| ● | 債務の返済途中でも、5年くらいの取引年数がある |
その方の利用状況にもよりますが、以上の条件に当てはまる方は過払い金が発生している可能性があります。
途中で同じ貸金業者から借り増しなどを行っている場合にも、過払い金が発生しない、もしくは、過払い金が発生しても金額的に少ないという場合があります。
よくCMを流している貸金業者でも、利息制限法の上限金利を超えて、出資法でぎりぎり罰せられることのない29.2%の利率で、貸付を行っているところがあります。このような利率で貸付を行っている場合、年数が少なくても過払い金が発生している場合があります。
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しかし、あくまでも可能性ということになります。過払い金が発生しているかどうかはその方の債務の状況に左右されますし、実際に過払い金を計算するために貸金業者にこれまでの取引履歴を要求し、その上で引き直し計算を行う必要があります。これによって過払い金が発生しているかどうか、正確に判断することができます。取引の履歴が手元にあればいいのですが、ご家族等が知らない債務ということもありますので、明細書等を保管しているという方は少ないようです。貸金業者は取引履歴を開示する義務がありますから、明細書等がない場合に貸金業者に取引履歴を求めることは債務者にとって正当な要求になります。





